全東信破産受け飲食店への便乗詐欺の注意喚起!弁護士の相談窓口設置も【食団連】

 (一社)日本飲食団体連合会(食団連)は7月10日、全東信の破産を受けて、飲酒店への注意喚起の第3弾として、便乗詐欺への注意喚起をするとともに、金融機関に対して「取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)」を要望した。また、(一社)フードビジネスロイヤーズ協会に協力を依頼して、弁護士による相談窓口を設置した。詳細は以下の通り。


7/10【第3報】全東信破産に関する対応状況のご案内https://shokudanren.jp/activities/5MvntKFF

【ご注意ください|便乗詐欺への注意喚起】

本件に便乗した不審な電話・勧誘にご注意ください。食団連から飲食店の皆さまへ、事前許可なく個別にお電話でご連絡することはありません。決済の切替や債権回収、支援手続きなどを装った不審な連絡が発生するおそれがあります。正規のご案内は、食団連の公式ホームページでのご確認を推奨します。

第1報・第2報に続き、株式会社全東信の破産に関する対応状況をお知らせします。

1. 資金繰り支援について

取引先の倒産により資金繰りにお困りの事業者様向けに、日本政策金融公庫「取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)」もございます。ぜひ一度ご検討ください。

・融資限度額:別枠3000万円(国民生活事業)/1億5000万円(中小企業事業)

・返済期間:10年以内(うち据置期間3年以内)

・窓口:全国の日本政策金融公庫支店

※ご利用には審査がございます。詳細・お申込みは最寄りの支店へ直接お問い合わせください。

※一部報道ではゼロ金利融資が可能とされておりますが、日本政策金融公庫のWEBサイトで注釈が出ています。正確な限度額・条件は、最寄りの公庫支店でご確認ください。

〔別枠保証(食団連の要望)〕
食団連としては、被害を受けた飲食店が公的なセーフティネットを活用できるよう、信用保証協会の別枠保証「セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)」の指定を政府(中小企業庁)へ要望しています。この要望に対し、政府には迅速にご対応いただいております。食団連は損失の補填や補償を求めるものではなく、飲食店が公的な制度を活用して資金繰りを確保できるよう、そのお手伝いに努めてまいります。保証1号は全東信が国の指定を受けることが利用の前提となるため、利用できる状況となり次第、申請手順を含め、あらためてご案内します。

2. 弁護士による相談窓口を開設しました

債権届出や加盟店契約の確認などについて、顧問弁護士や相談先の弁護士がいない飲食店の皆さま向けに、飲食に特化した弁護士のネットワークである一般社団法人フードビジネスロイヤーズ協会にご協力いただき、臨時の相談メール窓口を開設しました。同協会の代表理事で食団連の顧問弁護士でもある石崎冬貴 先生をはじめ、飲食業界の法務に精通した弁護士が、全国の飲食店からのご相談に対応します。

・弁護士緊急相談窓口(メール):info@foodlaw.jp

・一般社団法人フードビジネスロイヤーズ協会:https://fbla.jp/](https://fbla.jp/

※相談費用無料(食団連にて負担)
※ご希望の場合は、上記メール窓口または食団連事務局までご連絡ください。

3. 被害を受けた店舗の皆さまへ

全東信の端末は使用を停止し、代替の決済手段へ切り替えてください。あわせて、未入金額を証明できる資料(カード売上明細・入金履歴・契約書等)を必ず保管してください。経営セーフティ共済、破産管財人への債権届出については、第2報でご案内しています。

4. 被害状況アンケートのお願い(所要約5分)

被害の実態を把握し、今後の支援活動およびセーフティネット保証の活用の後押しとするため、アンケートを実施しています。全東信を利用していた飲食店の皆さまは、ぜひご回答ください。

回答フォーム
https://forms.gle/vQvZ5evhcoWwQjbC7

5. 最新情報の入手方法

本件は状況が動いています。食団連の公式ホームページ・SNSで随時、最新情報を発信していますので、フォローのうえ情報をキャッチしてください。

本件問合せ
食団連事務局:info@shokudanren.jp


7/7【第2報】全東信破産に関する支援策のご案内
https://shokudanren.jp/activities/6AE-g1RA

飲食店経営者の皆様

第1報でお知らせした株式会社全東信の破産手続開始に関し、被害を受けた会員飲食店が活用しうる支援策を整理しました。第1報の応急対応(端末停止・未入金額の集計・代替決済の手配)とあわせて、会員各店へご案内ください。

1. つなぎ資金の確保(日本政策金融公庫・取引金融機関)
日本政策金融公庫の「セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)」は、取引先の倒産等で一時的に資金繰りが悪化した中小企業を対象とする融資です。大型倒産時には公庫が特別相談窓口を設ける場合があるため、最寄りの公庫支店へご確認ください。

取引銀行・信用金庫にも早めに状況を共有し、当座の運転資金をご相談ください。

準備物:直近の試算表、資金繰り表、全東信への未入金額がわかる資料。

2. 信用保証協会の別枠保証(セーフティネット保証1号)
破産等に至った大型倒産事業者に売掛金債権等を有する中小企業を対象に、信用保証協会が通常枠とは別枠で100%保証を行う制度です。

【重要】利用には、全東信が経済産業大臣の告示で「指定事業者」に指定される必要があります。現在、食団連として指定を働きかけています。指定が実現し次第、申請手順を第3報でご案内します。

指定後の流れ:市区町村の商工担当課に認定申請(様式第1)→ 認定書の交付 → 信用保証協会または金融機関で別枠保証付き融資を申込。

今から準備を:全東信への未入金額を証明できる資料(カード売上明細、入金履歴、契約書、売掛金台帳等)を整理・保管してください。指定事業者に対し50万円以上の債権があれば対象になり得ます。

3. 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)※加入者向け
取引先の倒産により売掛金債権等が回収困難となった場合、無利子・無担保で共済金の貸付が受けられます(回収困難額と、掛金総額の10倍〔上限8,000万円〕のいずれか少ない額)。破産は対象となる倒産事由です。

ただし、全東信を「取引先」、未入金分を「売掛金債権等」とみて対象となるかは要確認です。加入者は取扱窓口(中小機構の共済相談室・金融機関等)へ早めにご確認ください。

共済金貸付を受けると、貸付額の1/10が掛金総額から控除される点にご留意ください。

4. 税務対応(貸倒処理)
回収不能となった売上代金は、貸倒損失または貸倒引当金の対象となり得ます。破産の場合、いつ・いくらを損金算入できるかは法的整理の進行と個別事情によります。必ず顧問税理士とご確認のうえ処理してください。

後述の債権届出を行っておくことが、貸倒処理の前提となります。

5. 法務対応(債権届出ほか)
第1報記載の破産管財人室(印藤弘二弁護士)へ、裁判所が定める債権届出期間内に未入金分の債権届出を行ってください。配当(回収)は限定的である前提ですが、届出の事実が貸倒処理・共済・保証の「回収困難」の裏付けとして必要になります。

全東信を通じて他人名義等で加盟店契約を結んでいた店舗は、契約の有効性など別のリスクが生じ得ます。個別に弁護士へご相談ください(事業者の債権回収では法テラスは対象外となりやすいため、商工会議所の法律相談または弁護士へ)。

6. 食団連の対応状況
セーフティネット保証1号の指定について、関係方面へ働きかけを進めています。進展があり次第、第3報でご案内します。

会員店の被害状況(利用有無・概算未入金額)を把握したく、該当店は事務局までご一報ください(任意・集計目的)。

【本件問合せ】食団連事務局
メール:info@shokudanren.jp
お問い合わせフォーム:https://shokudanren.jp/contact


7/6【緊急・注意喚起】株式会社全東信の破産手続開始について
https://shokudanren.jp/activities/KEpkzbyY

飲食店経営者の皆様

2026年7月6日、クレジットカード売上の立替入金サービスを手がける株式会社全東信(大阪市)が、大阪地方裁判所より破産手続開始の決定を受けました。負債総額は約1,259億円と報じられています。

同社サービスをご利用の飲食店では、カード決済したにもかかわらず未入金となっている売上代金の回収が困難になる可能性があります。至急、以下の対応をお願いいたします。

■至急対応いただきたい3点
①全東信の端末使用を即時停止
 今後のカード決済は入金されない恐れがあります。当面は現金対応、または他社決済への切替をお願いします。
②未入金の売上代金を今すぐ集計
 「最後に入金があった日」と「それ以降にカード決済した金額」を記録してください。この金額が損失額であり、債権届出額の基礎になります。
③代替の決済手段を至急手配
 Square/STORES決済/AirPAY など即日〜短期間で導入可能なサービスで決済チャネルを確保してください。

■破産管財人(債権届出の窓口)
印藤弘二 弁護士(はばたき綜合法律事務所)
TEL:06-4704-4681(受付 10:00〜17:00)
※裁判所が定める債権届出期間内に、未入金分の届出を行ってください。

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